事例詳細
遺言書の検認手続きについて
被相続人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を残した場合、相続人は遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています。検認手続きとは、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きのことです。検認手続きをしないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において遺言書の開封をした場合には、5万円以下の過料に処される可能性があります。
なお、公正証書遺言の場合には、検認手続きをする必要がありません。