借金・債務整理
借金の苦しみはとても辛いものです。債権者からの請求や督促に怯えるようになり今後の生活がどうなってしまうのか不安になる方や、家族に内緒で借金をして、誰にも言えずに苦しんでいる方の心の負担を軽くしたいと思っています。
当事務所では、債務整理を通じて、お客様が生活を立て直し、精神的にも落ち着きと自信を取り戻し、心身ともに元気になるサポートをします。
家計を見直して借金をきちんと返済する計画を立てて頑張っているお客様、自己破産の手続が終了して免責が認められたお客様の安堵した表情や喜んでいる姿、個人再生で自宅を残して借金を減額してもらえたときのご家族と喜んでいるお客様の姿を見ることは、私たちにとって仕事のやりがいを感じる時です。
借金の債務整理の流れ
弁護士に依頼して、債権者に受任通知を送れば、請求は一旦止まります。債権者から請求されなくなることによって、一息つくことができるので、その間に今後の生活の立て直しに向けて進むことができます。まずは、借金の返済で日々の生活費の支出すらままならないような状態を改善していただきたいと思います。
その後に、一緒に債務整理の手続を進めていきたいと思います。債務整理には、主に任意整理、自己破産、個人再生の3つの手続があります。
お客様の収入や債務額、ご家族との関係に合わせて、お客様と一緒にどの手続が良いか考えます。各手続のメリット、デメリットについても丁寧にご説明します。
どの手続を利用しても、弁護士が受任通知を送ることで、信用情報機関に登録され、一定期間お金を借りることや、クレジットカードを作ることができなくなってしまうデメリットがありますが、一定期間が過ぎれば借入れやクレジットカードの作成ができるようになります。
自己破産や個人再生の手続を行う場合には、作成する書類や公的機関などから集める書類が多く、なかなか大変なこともありますが、お客様に寄り添って手続を進めます。
以下に各手続について簡単に説明していますが、ご不明な点はご相談の際に質問いただければご説明します。
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1. 任意整理
弁護士が代理人として債権者と交渉し、無理のない返済額で債務を支払う合意を成立させます。
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メリット
裁判所に申立を行う必要がなく、比較的手続が容易です。
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デメリット
債権者が同意しない限り、合意が成立しません。
債務を大幅に減額してもらうことは一般的には困難です。
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2. 自己破産
裁判所に申し立てることによって、特に問題となる事情がなければ、免責され、債務が免除されます。高価な財産を所有している場合や免責不許可事由がある場合には破産管財人が選任され、チェックを受けることになります。
自己破産というと、大きな心理的抵抗を持つ方もいるかもしれません。しかし、選挙権がなくなるとか、まわりの人みんなに知れ渡るようなことはなく、思ったよりデメリットは少ないのではないでしょうか。-
メリット
免責されれば、債務が免除されます(税金などを除く)
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デメリット
浪費などの免責不許可事由に該当する場合には、免責が認められないことがあります。
不動産などの財産の多くは手放すことになります。
しかし、生活に必要な一部の財産は保有し続けることができます。官報に掲載されます。
しかし、実際に常に官報を見ている人はほとんどいないと思います。お金を扱う仕事など一部の職業制限があります。しかし、ほとんどの方には問題ありません。
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3. 個人再生
裁判所に申し立てることによって、債務を減額してもらい、3年から5年ほどかけて返済する手続です。住宅ローンを負担している場合でも、住宅を残したまま手続を進めることができる場合があります。
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メリット
住宅ローン以外の債務を5分の1程度に減額してもらえることがあります。
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デメリット
官報に掲載されます。
しかし、実際に常に官報を見ている人はほとんどいないと思います。減額してもらっても、一定の債務を返済しなければなりません。
しかし、そのまま支払うよりはかなりの額を減額してもらえます。安定した収入がないと手続を利用できません。
元々住宅を残すためには毎月一定の返済をする必要があります。
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料金表
記載の料金はおおよその目安の料金です。
具体的な金額は、丁寧にご説明のうえ委任契約書に明記します。他に印紙代、郵券代などの実費がかかる場合があります。お気軽にお問い合わせください。
相談料 | 初回30分無料です。2回目以降は原則として30分 5,500円(消費税込み)です。 | ||||||
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