事例詳細
残業代請求権の時効期間について
民法改正により、残業代請求権の時効期間は、改正前の「2年間」から「5年間」に伸長されました。ただし、経過措置として、当分の間は「3年間」とされました。
したがって、今後、企業は当分の間は過去3年間分の未払い残業代を支払う義務があります。仮に、1か月に3万円の未払い残業代があったとすると、3年間で合計100万円以上となります。
024-526-0524
民法改正により、残業代請求権の時効期間は、改正前の「2年間」から「5年間」に伸長されました。ただし、経過措置として、当分の間は「3年間」とされました。
したがって、今後、企業は当分の間は過去3年間分の未払い残業代を支払う義務があります。仮に、1か月に3万円の未払い残業代があったとすると、3年間で合計100万円以上となります。