事例詳細
任意整理をするメリットについて
任意整理の場合でも、弁護士から債権者に受任通知を送るので、債権者からの請求は一旦止まります。任意整理は債権者と今後の借金の返済について話し合いをするので、裁判所に申立てをする必要もなく、弁護士費用も低額となることが多いです。また、家族に知られずに債務整理できる可能性が高くなります。職業制限もなく、不動産や自動車などの財産もそのまま保持することが可能であることも大きなメリットです。
しかし、債権者との合意が成立しないと解決できませんので、借金額が多い場合には任意整理が難しい場合もあります。
借金の整理についてどのような手続きがよいのかは、収入や借金の額などを詳しく検討する必要がありますので、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。