事例詳細
不利な内容の契約書で大きなトラブルになる場合
取引の相手方から提示された契約書をよく確認せずに契約を締結した場合に、大きなトラブルになる場合もあります。
例えば、取引の相手方の不注意で自社に1000万円の損害が発生した場合でも、契約書で相手方が賠償する損害額の上限が100万円と定められている場合には、100万円までしか損害賠償請求できない可能性があります。
このようなトラブルを防ぐために、取引の相手方から提示された契約書が自社に不利な内容の契約書でないかどうか、契約を締結する前にリーガルチェックを行うことが重要です。契約書のリーガルチェックとは、取引先から提示された契約書について、法的な問題点や、自社に不利な条項が含まれていないかなどをチェックすることをいいます。
当事務所では、AI契約書審査システム「LegalForce」も活用して契約書のリーガルチェックを行いますので、お気軽にご相談ください。