事例詳細
遺産分割前における預貯金の払戻し制度について
相続人が、遺産分割前に、一定の範囲で遺産である預貯金の払戻しができる制度です。
本来は、遺産分割をしなければ、相続人単独で預貯金を払い戻すことはできません。しかし、各預貯金債権の3分の1に相続人の法定相続分を乗じた額を単独で払戻しができるようになりました。
024-526-0524
相続人が、遺産分割前に、一定の範囲で遺産である預貯金の払戻しができる制度です。
本来は、遺産分割をしなければ、相続人単独で預貯金を払い戻すことはできません。しかし、各預貯金債権の3分の1に相続人の法定相続分を乗じた額を単独で払戻しができるようになりました。