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2018.11.24

コラム

自筆証書遺言と公正証書遺言について

自筆証書遺言は、遺言者本人が、本文の全文・日付け・氏名を自筆で書いて捺印したものです。誰にも知られずに作成することが可能ですが、亡くなった後も見つけてもらえない可能性もあります。家庭裁判所での検認の手続が必要となります。

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。証人2人が必要で、費用もかかりますが、家庭裁判所での検認も不要です。公正証書遺言の方が、遺言が有効かどうか争われる可能性が減少します。

遺言を作成するのであれば、できれば公正証書遺言を作成した方が安心です。

半澤